住民票の手続きを忘れずに
賃貸物件に引っ越しをする場合には、いろいろと手続きが必要になってくるのですが、そのひとつに住民票などの手続きがあります。 住民票の場合は、大きく分けると2回行わなければならなく、今住んでいる市町村から出る『転出届』の提出と、これから住む市町村に入る『転入届』の提出です。 まず転出届は引っ越しをする日までには届け出をしておくことが理想的で、引っ越しする約14日前から受付することができるのです。このことは住民基本台帳法第24条に『あらかじめ届け出をしなければならない』記述されています。転出届にしっかりと項目を記載して提出すると『転出証明書』というのを受け取ることができます。この転出証明書が新しい市町村に転入する手続きをする際に必要な書類となりますので、紛失することのないように大事に保管しておかなければならないです。この転出証明書というのは、原則として1通しか発行されず、再発行をしてもらうこともできないのです。転出届をして転出証明書をもらわなければ転入の手続を行うことができませんので『転入届をすれば自動的に転出手続きもをしてもらえるだろう』という考えの人もいるようですが、そういうわけにもいかないのです。ちなみに転出届は引っ越し後14日以内までには届け出をしなければならないとされているのですが、実際は引っ越しをして新しい土地で生活を始めてから、わざわざ今まで住んでいた市町村へ転出届を出しに行くというのも面倒なものですので、あらかじめ引っ越す前に手続きを済ませることが理想です。 無事転出届を受理され、転出証明書をもらったなら今度は新しい市町村の役所に行って転入届を提出しなければならないのです。ですがこれは引っ越しが完了してから、その後14日以内となっていますので、転出届と同じ日に引っ越しをする前に手続きを、ということはできないのです(引っ越し終了後でしたら同日に手続きは可能です)。転入届を出す際には、転出届を提出した際に発行された転出証明書も一緒に提出することが必要となります。この転入届を受理されてやっと住民票の異動は終了となります。 ちなみに引越しの14日前に転出届を提出したからと言ってその日から古い市町村には籍がなくなるというわけではなく、その手続きの記載事項には引っ越し予定日というのを記載するところがありますのでそれまでは住所はそのままということになります。もし転出届はしたが転入届を提出しなっかったならば、引っ越し予定日の14日以降はどこにも属さない住所不定となるのです。
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